4月7日 「事例31」を掲載しました。
◇遺産相続手続とは?
遺産相続手続とは、亡くなった方(被相続人)の土地・建物・銀行預金等の財産を相続人(配偶者や子等)に移す手続のことです。
相続は当事者の意思と関係なく発生します。相続人になる人が相続を希望しようとしまいと、人が亡くなった時には自動的に相続が発生します。
万一、相続する財産がマイナスの場合や「相続したくない」といった場合には、「相続放棄」の手続をする必要があります。
相続放棄は、「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て」なければ、強制的に相続させられることになるので注意が必要です。
◇相続手続の根拠法は?
相続人は誰なのか、財産はどれだけあるのか、遺言書は有るのか、財産をどのように分けるのか等を決める必要があるのですが、これらは法律に基づいて決められます。
在日韓国人が亡くなった場合の相続手続の根拠法は「韓国法」です。
韓国籍から日本国籍に帰化した方が亡くなった場合の相続手続の根拠法は「日本法」です。
ところが具体的手続に入るととても複雑な場合が少なくないので、専門の司法書士(弁護士、行政書士の場合もあり)の先生に相談なさるようお勧めします。
◇韓国戸籍謄本が必要なのはなぜ?
韓国戸籍謄本は、相続人が誰であるのか確認するために必要です。
被相続人の出生から死亡までが記載された全ての「本籍・戸主」別の除籍謄本と家族関係記録事項証明書が必要です。
また、被相続人が韓国籍から日本国籍へ帰化された方の場合は、被相続人の出生から韓国籍喪失までが記載された全ての「本籍・戸主」別の除籍謄本と家族関係記録事項証明書が必要です。それと共に日本国籍取得から死亡までの日本の戸籍謄本が必要です。
◇「戸籍制度」が廃止されたとは?
2008年1月1日、家族単位で記載されていた戸籍簿から、韓国政府の手によって個人単位の「家族関係登録簿」が作られました。一人ずつバラバラになったと言うことです。
但し、戸籍制度の下で「死亡に因る除籍」及び「国籍喪失に因る除籍」処理された人については、新しい家族関係登録簿は作成されません。
戸籍制度の下で「死亡に因る除籍」及び「国籍喪失に因る除籍」処理されていない人については、新しい家族関係登録簿が作成されました。
証明書は個人を基準にして5種類発行されます。
以前の戸籍は全て除籍処理され、その写しは除籍謄本として発給されます。
◇事実通りに戸籍整理がされていない時は?
日本の役所には「死亡届」を出したのに、韓国には「死亡整理」の手続きをしていない事実が数多く見受けられます。
また、韓国籍から日本国籍に帰化して日本の戸籍に記載されたのに、韓国への「国籍喪失申告」の手続きはされていない事実も、昔のものほど数多く見受けられます。
このような手続きも、当事務所が完全サポート致しますのでご安心ください。
当事務所は、駐日韓国領事館を経由することなく韓国の面事務所や家庭法院に国際スピード郵便にて直接申請するので速いです。
韓国戸籍謄本などは当然に日本語翻訳文が必要ですが、これも当事務所は専門ですのでご安心ください。
◇当事務所の取り寄せの特長
〇戸籍は「本籍と戸主姓名」 によって特定されるのですが、被相続人が記載されている戸籍の本籍の番地が分らない又は戸主姓名が分らないという場合でも、それ以外の事項を補完することで殆どのものは取り寄せが可能です。専門事務所ならではのノウハウです。
〇被相続人の韓国への死亡申告がされているのか、いないのか分らない場合でも、双方を想定して取り寄せますのでご安心ください。
〇被相続人の韓国への国籍喪失申告(日本への帰化によって韓国国籍を喪失したという意味)がされているのか、いないのか分らない場合でも、双方を想定して取り寄せますのでご安心ください。
◇ご依頼は電話にてお受けします。
〇電話にて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
〇依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書を郵送致します。
〇委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。
〇取り寄せは、通常1週間から10日で来ます。
〇翻訳は、通常数日から1週間で完成します。
〇代金は、全ての除籍謄本・家族関係記録事項証明書と翻訳文をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。
〇不明な点は、電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。
〇営業時間9時〜17時30分、土曜・日曜・祭日休業、電話は毎日20時までお受けします。万一留守の時はメッセージを残して頂ければ当方より電話を差し上げます。
◇依頼者の声

